裁利所は、相手方(占有している人)に引渡命令が出たことを通知し、その後執行官と申立人(または代理人の弁護士)が相手方のところを訪れて、一カ月後のこの日に強制執行をします」という勧告を行います。勧告された日まで占有者が動かなければ強制的に追い出されることになるわけですが、占有者の心情としては「どうせ出ていかなくてはいけないのなら、交渉していくらかの立ち退き料をもらったほうがいい」と考えるものです。それで、快くとはいわないまでも、交渉には応じてきます。
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“占有屋”であれば、別にそこに住まないといけないというのではないのですから、交渉に応じやすいともいえます。